お知らせ
乗車用ヘルメットのSG工場登録要件(製造設備に係る技術上の基準)変更について
このたび、製品安全協会では、乗車用ヘルメットの登録工場要件のうち、製造設備に関する要求の一部を改正します。変更部分を以下抜粋します。(赤文字は変更箇所)
<改正後>
製造設備 | 技術上の基準 |
2.成形設備 ただし、配合が行われた原材料の製造技術の状況により製造することが適切であると製品安全協会が認めるものから原材料の供給を受けるものであって製品安全協会が認めるものは、原材料の配合設備の一部又は全部を、並びに帽体および衝撃吸収ライナの製造技術の状況により製造することが適切であると製品安全協会が認めるものから帽体および衝撃吸収ライナの供給を受けるものであって製品安全協会が認めるものは成形設備の一部又は全部を備えることを要しない。 |
2.帽体及び衝撃吸収ライナを適切に成形できること。
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<改正前>
製造設備 | 技術上の基準 |
2.成形設備 ただし、配合が行われた原材料の製造技術の状況により製造することが適切であると製品安全協会が認めるものから原材料の供給を受けるものであって製品安全協会が認めるものは、原材料の配合設備の一部又は全部を、並びに衝撃吸収ライナの製造技術の状況により製造することが適切であると製品安全協会が認めるものから衝撃吸収ライナの供給を受けるものであって製品安全協会が認めるものは衝撃吸収ライナに係る成形設備の一部又は全部を備えることを要しない。 |
2.帽体及び衝撃吸収ライナを適切に成形できること。
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改正対応時期:即日施行 2023/11/16
2023年度