お知らせ

自転車用幼児座席の基準改正について

拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より幣協会の業務にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊協会では表記のSG基準について改正を行い2020年4月1日より事務受付を開始します。これは、同日付で道路交通法(正しくは各都道府県公安委員会が定める規則)を改正し、幼児用座席に乗車させることができる幼児の対象について、現在「6歳未満の者」とされているところを「小学校就学の始期に達するまでの者」にするとの通知を受けての改正となります

SG基準上での改正内容は、

・適用範囲:これまで「年齢1歳(12か月)以上6歳(72か月)未満の幼児~」
部分を「年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者」に変更。※印及び()内の※印脚注は削除。

・形式分類:表中、後形の参考欄:「①1歳(12か月)以上6歳(72か月)未満」
部分を「1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者」に変更。また、脚注2. 幼児の体重の上限による区分※印の「年齢の上限は道路交通法に基づき6歳未満であること」部分を「年齢の上限は道路交通法に基づき小学校就学の始期に達するまでの者であること」に変更

・取扱説明書:(9)使用上の注意(p)「6歳以上の児童」を同乗させることは・・・
部分を「小学生以上の児童」を同乗させることは・・・に読み替える。

となっております

なお、基準上の幼児体重の上限に変更は加えておりません。

また、現行基準に従い取扱説明書で「6歳以上の児童」を同乗させることは・・・旨の記述をされている製品については、改正後の「小学生以上の児童」を同乗させることは・・・の年齢範囲に含まれるので、引き続き有効とします。

敬具

お問い合わせ(担当者 ) : 業務グループ 阿部

TEL:03-5808-3302 / FAX:03-5808-3305

Mail:t-abe@sg-mark.org

2019年度