お知らせ

消費税率の変更に関する弊協会の対応について

 拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、既にご承知のとおり、20161128日に公布された法律に基づき、2019101日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。つきましては、消費税率の変更に伴う弊協会の取扱いにつきまして、下記のとおりとせていただきたくご案内いたします

 お客様におかれましてもご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

1.工場登録手数料の扱い

 (1)20199月末日まで申請分であって、弊協会への手数料の着金日も同年9月末日以前の場合⇒消費税率8

 (2)20199月末日まで申請分であって、弊協会への手数料の着金日が同年101日以降の場合又は同年101日以降の申請分⇒消費   税率10

 別紙①を参照ください。

 

2.型式確認手数料の扱い

 (1)20199月末日まで申請分であって、弊協会への手数料の着金日も同年9月末日以前の場合⇒消費税率8

 (2)20199月末日まで申請分であって、弊協会への手数料の着金日が同年101日以降の場合又は同年101日以降の申請分⇒消費税率10

   別紙③を参照ください。

 

4.表示交付手数料の扱い~自社表示の場合(その120199日までの表示分)~

 (1)20199月末日までの表示分に対する申請であって、弊協会への手数料の着金日が2019101日以降の場合⇒消費税率8

  20199月末日までの表示分に対する申請・着金は、20203月末日までにお願い致します。

  別紙④を参照ください。

 

5.表示交付手数料の扱い~自社表示の場合(その22019101日以降の表示分)~

  (1)2019101日以降の表示分に対する申請の場合⇒消費税率10

            別紙⑤を参照ください。

 

以上

 

 

 

 

 

 

 

2019年度