お知らせ
消費税率の変更に関する弊協会の対応について
拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、既にご承知のとおり、2016年11月28日に公布された法律に基づき、2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。つきましては、消費税率の変更に伴う弊協会の取り扱いにつきまして、下記のとおりとさせていただきたくご案内いたします。
お客様におかれましてもご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
1.工場登録手数料の扱い
(1)2019年9月末日までの申請分であって、弊協会への手数料の着金日も同年9月末日以前の場合⇒消費税率8%
(2)2019年9月末日までの申請分であって、弊協会への手数料の着金日が同年10月1日以降の場合又は同年10月1日以降の申請分⇒消費 税率10%
別紙①を参照ください。
2.型式確認手数料の扱い
(1)2019年9月末日までの申請分であって、弊協会への手数料の着金日も同年9月末日以前の場合⇒消費税率8%
(2)2019年9月末日までの申請分であって、弊協会への手数料の着金日が同年10月1日以降の場合又は同年10月1日以降の申請分⇒消費税率10%
別紙③を参照ください。
4.表示交付手数料の扱い~自社表示の場合(その12019年9月末日までの表示分)~
(1)2019年9月末日までの表示分に対する申請であって、弊協会への手数料の着金日が2019年10月1日以降の場合⇒消費税率8%
2019年9月末日までの表示分に対する申請・着金は、2020年3月末日までにお願い致します。
別紙④を参照ください。
5.表示交付手数料の扱い~自社表示の場合(その22019年10月1日以降の表示分)~
(1)2019年10月1日以降の表示分に対する申請の場合⇒消費税率10%
別紙⑤を参照ください。
以上
2019年度