お知らせ

乗車用ヘルメットのSG基準等改正に係る経過措置終了について

日頃より当協会の事業にご理解・ご協力賜りまして誠にありがとうございます。

さて、既にご案内のとおり本年4月28日付けで「乗車用ヘルメットの SG 基準等」を改 正・施行し、まもなく2017年10月27日をもって経過期間(新旧基準の併存期間) が終了致します。10月28日以降、SG マークを表示される「乗車用ヘルメット」につい ては、全て改正後の SG 基準等※に適合することが必要となりますと共に、下記に示す手続 きの完了が必要となります。今一度、ご確認いただきますようお願い致します。

なお、10月28日以降であっても10月27日以前に SG マークの表示がされた製品の 流通・販売は全く差し支えございません。本件についてご不明な点がございましたら末記 担当者までお尋ねください。

 

① 10月28日以降まで有効な型式を保有する登録工場

10月27日までに「JIS T8133:2015 に係る JIS 認証証(JIS 認証工場に限る。)」又 は「委託検査機関が発行した JIS T8133:2015 に基づく締結具の溶剤前処理に続けて行う 常温、高温、低温、浸せき前処理後の保持装置の強さ試験の証明書(当該締結具の材質 毎で可)」の写しを当協会までご提出願います。

 

もし、不明な点がございましたら末記担当者までお尋ねください。

② 10月28日以降まで特殊検査省略の有効期限があり、10月28日以降もロット認 証の申請を予定しているロット表示申請者

10月27日までに「委託検査機関が発行した JIS T8133:2015 に基づく締結具の溶剤 前処理に続けて行う常温、高温、低温、浸せき前処理後の保持装置の強さ試験の証明書 (当該締結具の材質毎で可)」の写しを業務委託検査機関までご提出願います。

以上

※ 改正後のSG基準等については、2017年4月24日付け公表文書にてご確認ください。

 

【本件に関するお問い合わせ】

一般財団法人製品安全協会

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪

電 話:03-5808-3302 (業務グループ) 松田(利)、畠

FAX:03-5808-3305 E-Mail operation@sg-mark.org

2017年度