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第24号 SGマーク被害者救済(SG 賠償) 制度についての説明(Q&A)
今回のメルマガ
・前半:SGマーク被害者救済(SG 賠償)制度について Q&A 形式にて説明します。
・後半:お知らせ
メルマガ 第 24 号 発行日:2020/10/30
一般財団法人 製品安全協会
SGマーク被害者救済(SG 賠償)制度について
Q.1 SGマーク被害者救済制度とは何ですか?
A.1 SG マークが表示された製品が、その欠陥によってその製品を使用された消費者 が負傷されたり、あるいは命を落とされた場合に、人身にかかる損害を賠償する制度です。賠償額の上限は一事故当たり 1 億円で、この範囲内で一人当たり最大1億円です。日本国内で発生した事故に限定され、原則としてその製品に表示された SG マークの表示有効期限内に発生したものが対象となります。
Q.2 PL 保険とどこがちがうのでしょうか?
A.2 SG マーク被害者救済制度も PL 保険と製品の欠陥によって発生した事故を対象とします(ただし SG 賠償は人損のみ)が、PL 保険では事業者自らがすべての対応を行わなければならないのに対して、SG マーク被害者救済制度では製品安全協会が原因究明から賠償措置までを行います。中立性の高い製品安全協会が認証しているため製品の安全性についての信頼性が高く、その上、万が一の事故の場合は速やかに対応できるのが特長です(原則、申請を受けてから2か月で原因究明と賠償についての判断を行います )。
SGマーク被害者救済制度 | PL保険 | |
製品の安全性認証 | SGマーク(第三者認証) | なし(自社確認) |
契約 | 保険に関する手続きは不要 | 保険会社と契約を締結 |
補償の対象 | 人身損害 | 保険会社との契約による |
原因究明 | 協会が行う | 自社が行う |
被害者との交渉 | 協会が行う | 自社が行う |
損害賠償金の支払い | 協会が行う | 自社が行う |
Q.3 賠償措置を請求するためにはどうしたらよいのでしょうか?
A.3 事故が発生した場合は速やかに製品安全協会(03-5808-3303)にご連絡ください。担当者が事故や被害の程度、事故品の状況などを確認させていただき、請求のための手続きを説明のうえ事故発生届等の申請に必要な書類を送付いたします。送付された事故発生届等の書類及び、事故品の受理をもって正式な申請の受理となります。事故発生後、時間が経ってしまうと事故当時の状況を正確に把握することが困難となり、原因究明も難しくなります。そのため、原則、事故の発生から 60 日以内に上記の事故発生届等を協会にご提出いただけるようお願いをしています。なお、原則として、被害を受けられた方、あるいは、その代理人の方からのお申し出となります。
Q.4 製品安全協会はどのような対応をおこなうのでしょうか?
A.4 製品安全協会は、事故品が SG 基準を満たしていたか、取扱説明書の内容は適切だったかなどについて、必要な調査や試験を実施して確認します。事故品の破損や変形、キズなども詳しく調べ、お申し出いただいた事故状況についての情報と合わせて事故の原因究明を行い、事故が製品の欠陥によるものか否かの判断を行います。そして、事故発生届をいただいてから原則2か月以内に結果を文書にて回答いたします。製品の欠陥による事故と判断した場合は、賠償措置を行います。賠償措置実施請求書及び損害を立証する資料(治療の領収書等)等をご提供いただき、損害額を算定した上で、被害者の方と賠償についての示談を行います。
Q.5 SG マークの表示有効期間を過ぎた事故は賠償の対象とはならないのでしょうか?
A.5 SGマーク被害者救済制度による対象は、原則、SG マークの表示有効期間に発生した事故に限られます。これは、製品は、経年により性能が劣化する可能性があるため、SG マークはその安全性を担保できる耐用年数を勘案して表示有効期間を定めているからです。経年劣化は、製品の使用に伴うのはもちろんのこと、未使用であっても劣化が進行することがあります。このため、製品を安全に使い続けていただくために、SG マークの表示有効期間を過ぎた製品は買い替え、交換をしていただくようお願いしています。なお、事故原因によっては表示有効期間を超えて発生した事故であっても賠償を行うことがあります。賠償の可否につきましては個別の判断となりますので、製品安全協会にご連絡いただき、担当者にご相談ください。
Q.6 製品の欠陥と判断された場合、SG マークの認証を受けて製造あるいは販売をしている事業者はどうするのでしょうか?
A.6 申請を受けた案件に関する事故原因の究明、及び、賠償措置は、速やかな対応を行うために製品安全協会の責任において行います。製品安全協会が製品の欠陥と判断しても、事業者の判断を拘束するものではありませんが、事業者は、同様の事故が再発する可能性がある場合は、消費者への注意喚起他、再発防止のために適切な対応をとることが期待されます。なお、事業者が、適切な品質管理を怠り SG 基準を満たさない製品に SG マークを表示していた場合など事業者に過失がある場合は、事業者に対して協会が賠償額を求償することがあります。
1新着情報 https://www.sg-mark.org/
・2020/10/26 乗車用ヘルメットのリコール情報(経済産業省情報)
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