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第154号 自転車用ヘルメット:海外の安全基準適合をうたう粗悪品にご注意下さい!

本件に関連して、12月12日、消費者庁がそのような問題のある製品を販売してきた3事業者に対して、措置命令を出したことが発表されました。

自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について

措置命令で、景品表示法違反として指示を受けた製品の事例には以下のようなものがあります。これらは、十分な衝撃吸収層(インナー)がなかったり、適切なあごひもがついていない製品です。

 

正当にマーク表示をされた自転車用ヘルメットの構造は、ヘルメット内側に発泡スチロール製の「衝撃吸収層」があり、しっかりとしたあごひもがついています。
(SG、JCF、CE(EN1078)、CPSC(1203)品共通)

認証マークや規格番号表示のみならず、製品そのものを見て衝撃吸収層(発泡スチロール層)としっかりしたあごひもの有無を確認のうえ購入することをお勧めします。

なお、今回措置命令を受けた事例は、普通の帽子のように見える製品ですが、そのようなものであっても、十分な衝撃緩和能力があり、適切があごひもがついているなど自転車用ヘルメットに求められる安全性能を満たす製品はあります。そのような製品にはSGマークがついているものがありますので、是非ともマークをご確認のうえお買い求めください。SGマーク付き「自転車用ヘルメット」の紹介

流通事業者、ネットモール事業者の方々においても、製品の仕様、表示にはご注意いただき、景品表示法に反して性能を偽った製品が出ている場合は速やかにご対応されることを期待します。

2024年度