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第128号 操作により2つ以上の機能で使える製品の扱いについて
部品の脱着、レバー操作などによる製品形状の転換を行うなどして、一つの製品に複数の機能を与えた製品が登場してきています。過去のメルマガ(2022年6月8日)においても、ヒップシート部分を取り外して単独で使用することが可能な抱っこひもの事例についてご紹介しました。
このような製品の安全は、次の2つの条件をともに満たすことを確認することが基本となります。
それは、
① それぞれの機能で使用した際に安全であること
② 脱着、変換等を行う際に懸念されるリスクがないこと
抱っこひもとヒップシート以外の事例としては、ベビーベッド兼プレイヤード(囲い付き遊び場)、バウンサー(揺動シート)兼スィング(ブランコ)などが考えられます。欧米において、それぞれが強制規格の対象となっている場合、安全基準適合宣言を行うためには、それぞれの安全基準を満たす必要があります。一つの製品でも、通常の使用と水中での使用など、使用条件が大きく異なれば、それぞれの条件を想定した安全基準を満たすことが求められます。
2つ以上の用途で使うことができる製品にSGマークをつけようとする場合には、それぞれにおけるSG基準を満たすことと、それぞれの用途で使うために部品の脱着、製品形状の転換などを行う際に安全上のリスクが無いことが確認できることが必要となります。
また、いずれか一方にしかSG基準がない場合は、もう一つの使い方はSG基準が想定していない、或いは対象としておらず、事故が発生してもSG賠償の対象とはならないことを明確に示すことができれば、SGマークを貼ることができる場合があります。その場合でも、誤解が起きないように、表示、取扱説明書記載内容、マークの貼付場所などが適切であることが求められます。個別の事例については、製品安全協会にご相談ください。
2024年度