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第39号 業務規程、SGマーク使用規程の改正について
今回のメルマガ
・前半:業務規程、SGマーク使用規程の改正について(6月23日)
・後半:お知らせ
メルマガ 第39号 発行日:2021/06/29
業務規程、SGマーク使用規程の改正について(6月23日)
この度、製品安全協会の定款と関連の規程類を、会議や業務のIT化の促進の他、他の財団法人の規程類との整合を高めるために改正しましたが、合わせて、この4月1日から施行しております改正業務規程、改正SGマーク使用規程に追加の改正を加えましたのでご連絡します。
改正のポイントは2つあります。一つは、SG基準に適合しながら安全性の問題が発覚した場合の対応についてです。SG基準は安全に製品を使っていただくために必要な性能、品質、及び、取扱説明書までを網羅するように制定されてはいますが、ときに、想定されなかった安全上の問題が発覚することは皆無ではありません。消費者はSGマークを安全と安心の証として商品を選ばれるのですから、そのような場合には、速やかに事故発生防止のための適切な対応をせねばなりません。注意喚起や製品の出荷停止他、リスクに応じて適切な対応をとることとなります。該当するSG基準の改正の要否についても検討を行います。
速やかな対策を行うためには、事業者の方から速やかなご報告を頂く必要があります。また、協会の対応にご協力いただくほか、事業者の方にも適切なご対応をお願いすることとなりますのでよろしくお願いします。安全上の問題を把握しながらご報告が無いと、防げる事故が防げなくなりかねません。そのような場合、もしも事故が発生してSGマーク賠償が行われたときは、協会が事業者に対して賠償額を求償することがありますのでご留意ください。
二つ目は、工場登録申請の資格要件に関するものです。現在の規程では、工場登録を取り消された事業者、或いは、その事業者の経営者だった者、或いは、その事業者の経営者だった者が役員を務める事業者からの工場登録申請は、登録取り消し後2年間は受け付けないこととなっています。加えて、本来、工場登録の取り消しが行われていたと考えられる場合で、事業者が倒産、或いは、廃業をしていた場合も同様の対応をすることを明記いたしました。
いずれの改正条項とも、直ちに施行させていただきます。SGマーク認証制度の信頼性を確保するための重要な措置ですのでご理解をいただきたく存じます。
①新着情報 https://www.sg-mark.org/
・2021/06/28SGマーク偽造品について(注意喚起)
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2021年度